附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為を理由とする道路交通法第八十四条第一項に規定する免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は同項に規定する自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。