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附 則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為を理由とする道路交通法第八十四条第一項に規定する免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は同項に規定する自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。

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