6 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律中第一条及び附則の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、第二条の規定は同日から三年を経過した日から施行する。
第二条(自動三輪車免許等に関する経過規定)
第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。
| 旧法の規定による運転免許 | 新法の規定による運転免許 |
| 自動三輪車免許 | 普通自動車免許 |
| 第一種原動機付自転車免許 | 原動機付自転車免許 |
| 第二種原動機付自転車免許 | 自動二輪車免許 |
| 自動三輪車第二種免許 | 普通自動車第二種免許 |
| 自動三輪車に係る仮運転免許 | 普通自動車に係る仮運転免許 |
第三条(大型自動車免許等に関する特例)
第四条(牽引免許等に関する特例)
改正法の施行の際旧法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(牽引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)、自動三輪車免許、大型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許、大型特殊自動車第二種免許(牽引車に係る大型特殊自動車第二種免許を除く。)若しくは自動三輪車第二種免許を現に受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、同日から六月間は、その者が牽引車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムをこえるものを牽引して当該牽引車を運転する場合を除き、牽引第二種免許を受けたものとみなす。
第五条(三年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定)
第六条(従前の行為に対する罰則の適用)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。