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17 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、及びを削る改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、を削る改正規定並びにをとする改正規定並びに附則第三条及び第二十五条の規定 公布の日

の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

並びに次条、附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

並びに附則第五条、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

並びに附則第六条から第十五条まで、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(準備行為)

の規定による改正後の道路交通法第五十一条の八第一項の登録、同法第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の交付その他確認事務の委託に関し必要な手続その他の行為は、の規定の施行前においても行うことができる。

第三条(交通安全対策特別交付金に関する経過措置)

平成十五年度以前に交付された交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。

第四条(保管車両等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の(及びにおいて準用する場合を含む。)、又は後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(次項において「保管車両等」という。)に関するの規定による改正後の道路交通法第五十一条第十項(並びに、第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に同法第五十一条第九項(及び同法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)、同法第五十一条の三第一項又は同法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されたものとみなす。

前項の規定にかかわらず、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にの規定による改正前の後段(並びに、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における保管車両等については、なお従前の例による。

第五条(放置車両に関する経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前のの規定により車両に取り付けられた標章については、なお従前の例による。

の規定の施行前に、の規定による改正前の(において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る車両につきに掲げる行為が行われた場合については、の規定による改正後の道路交通法第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条(免許等に関する経過措置)

の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及びの普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるの規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。

旧法普通免許で、次号及び第九号から第十一号までに掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)がの普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている中型免許

旧法普通免許で、の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通免許

旧法普通第二種免許で、次号及び第十二号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許

旧法普通第二種免許で、の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通第二種免許

の規定によりに規定する者(に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けたものとみなされる旧法普通免許又は前段の規定により前段に規定する者(に規定する審査に合格しなかった者に限る。)が受けた旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転すの規定による小型自動四輪車に相当するものに限定されている普通免許

道路交通法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十六号。以下この条及びにおいて「昭和四十年改正法」という。)の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通免許

の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限られている旧法普通免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による軽自動車に限定されている普通免許

の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車に限られている旧法普通第二種免許 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車が昭和四十年改正法による改正前の道路交通法の規定による自動三輪車及び軽自動車に限定されている普通第二種免許

第七条

の規定の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、当該各号に定める運転免許の申請とみなす。

第八条

前二条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第九条

の規定の施行の際現に附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び次条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者は、新法第七十一条の五第一項及び第八十五条第七項の規定の適用については、普通免許を受けた者とみなす。

第十条

の規定の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第六条第一号から第八号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。

第十一条

附則第六条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第二項の規定の適用については、新法第八十八条第一項第一号中「二十一歳」とあるのは「二十歳」と、新法第九十六条第二項中「三年」とあるのは「二年」とする。

附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び前条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。

前項に規定する者については、新法第九十六条第三項の規定は、適用しない。

附則第六条の規定により大型仮免許とみなされる旧法大型仮免許を受けている者及び前条の規定により大型仮免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第二項の規定の適用については、同項中「二十一歳」とあるのは、「二十歳」とする。

第十二条

附則第十条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。

附則第十条の規定により中型第二種免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通第二種免許を受けようとする者とみなす。

第十三条

附則第七条の規定により大型免許の申請とみなされる旧法大型免許の申請をしている者については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十四条

附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する新法第百条の二第一項の規定の適用については、同項中「普通免許」とあるのは「中型免許、普通免許」と、「以下「免許自動車等」」とあるのは「中型免許にあつては、の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車。以下「免許自動車等」」と、同項第二号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「の規定による普通免許」と、同項第三号中「受けた者」とあるのは「受けた者又はに規定する限定が解除された者」とする。

第二十三条(罰則等に関する経過措置)

の規定の施行前にした行為並びに附則第五条及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合並びにの規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

第二十四条

の規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。

第二十五条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第三条から第十四条まで、、第二十三条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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