附 則
第一条(施行期日)
この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(道路交通取締法等の廃止)
道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号。以下「旧法」という。)及び道路交通取締法施行令(昭和二十八年政令第二百六十一号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
第四条(経過規定)
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十四条
新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十六条(交通安全対策特別交付金)
国は、当分の間、交通安全対策の一環として、道路交通安全施設の設置及び管理に要する費用で政令で定めるものに充てるため、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、交通安全対策特別交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間の収納に係る反則金等の収入見込額に当該額に係る余裕金の運用により生じた利子に相当する金額を加えた額からイからハまでに掲げる額の合算額を控除した額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金の見込額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る通告書送付費に係る支出見込額
前年度の二月から当該年度の一月までの期間に係る過誤納に係る反則金等の返還金の見込額
第十八条(交付の時期及び交付時期ごとの交付額)
交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。
| 交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
| 九月 | 前年度の二月から当該年度の七月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額から当該期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(附則第十六条第三項第二号に掲げる額に当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた交付金の額でまだ交付していない額を加算した額(以下この表において「交付金見込額」という。)を限度とする。)を基礎として政令で定める額 |
| 三月 | 当該年度の八月から一月までの期間の収納に係る反則金収入相当額等から当該期間に係る第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する額、通告書送付費支出金相当額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する額の合算額を控除した額に相当する額(交付金見込額から九月に交付した額を控除した額を限度とする。)を基礎として政令で定める額 |
前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第十九条(通告書送付費支出金の支出)
国は、通告書送付費支出金として、各都道府県ごとの通告書送付費に係る支出額を考慮して政令で定めるところにより、通告書送付費支出金相当額を都道府県に支出する。
第二十条(主務大臣等)
附則第十六条から第十八条までの規定による交付金に関する事務は総務大臣が、前条の規定による通告書送付費支出金に関する事務は内閣総理大臣が行う。
前項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
第二十一条(地方財政審議会の意見の聴取)
第二十二条(高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)
第七十一条の五第三項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第四項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。