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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。ただし、、、、及びの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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