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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第六条(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)

の規定により従前の例によることとされた路上駐車場に関しては、の規定による改正後の道路交通法第四十九条の四第一項及びの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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