公安委員会は、適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるため、住民に対する交通安全教育を行うように努めなければならない。
公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができる。
人格及び行動について、社会的信望を有すること。
職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
生活が安定していること。
健康で活動力を有すること。
地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
特定小型原動機付自転車又は自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
前各号に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるもの
地域交通安全活動推進委員は、名誉職とする。
公安委員会は、地域交通安全活動推進委員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
地域交通安全活動推進委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
前各項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
地域交通安全活動推進委員は、公安委員会が定める区域ごとに、地域交通安全活動推進委員協議会を組織するものとする。
地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員が前条第二項の活動を行う場合においてその活動の方針を定め、並びに地域交通安全活動推進委員相互の連絡及び調整を行うことその他地域交通安全活動推進委員が能率的にその任務を遂行するために必要な事項で国家公安委員会規則で定めるものを行う。
地域交通安全活動推進委員協議会は、地域交通安全活動推進委員の活動に関し必要と認める意見を、公安委員会及び当該地域交通安全活動推進委員協議会に係る区域を管轄する警察署長に申し出ることができる。
前三項に定めるもののほか、地域交通安全活動推進委員協議会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全に関する事項について広報活動を行うこと。
適正な交通の方法、交通事故防止その他道路における交通の安全についての啓発活動を行うこと。
交通事故に関する相談に応ずること。
道路における交通の安全と円滑に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
地域交通安全活動推進委員に対する研修を行うこと。
地域交通安全活動推進委員協議会の事務について連絡調整を行う等その任務の遂行を助けること。
前各号の事業に附帯する事業
都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第三号又は第七号から第九号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。