附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第九条の規定 公布の日
第一条並びに附則第六条、第十一条及び第十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
第三条並びに附則第四条、第十二条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第七条第一項第二号の改正規定(「第百十八条第一項第三号」を「第百十八条第一項第五号」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十四条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
第四条並びに附則第五条、第十条及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
第二条(調整規定)
道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二条の規定による改正後の道路交通法第七十五条の十二第三項の規定の適用については、同項中「自動車検査証記録事項」とあるのは「自動車検査証」と、「第五十八条第二項」とあるのは「第六十条第一項」と、「が記載された書面」とあるのは「の写し」とする。
第三条(免許の拒否等に関する経過措置)
第四条(特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
第三条の規定による改正後の道路交通法第百八条の三の五第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に特定小型原動機付自転車の運転に関し同項に規定する特定小型原動機付自転車危険行為を反復してした者について適用する。
第五条(免許証の保管等に関する経過措置)
第四条の規定による改正後の道路交通法第百二十三条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にされた旧法第百四条の三第二項(旧法第百七条の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。
第八条
この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第九条(政令への委任)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。