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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第九条の規定 公布の日

並びに附則第六条、及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

並びに附則第四条、(の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

並びに附則第五条、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(調整規定)

に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるの規定による改正後の道路交通法第七十五条の十二第三項の規定の適用については、同項中「自動車検査証記録事項」とあるのは「自動車検査証」と、「第五十八条第二項」とあるのは「第六十条第一項」と、「が記載された書面」とあるのは「の写し」とする。

第三条(免許の拒否等に関する経過措置)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為を理由とする免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については、なお従前の例による。

第四条(特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)

の規定による改正後の道路交通法第百八条の三の五第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に特定小型原動機付自転車の運転に関し同項に規定する特定小型原動機付自転車危険行為を反復してした者について適用する。

第五条(免許証の保管等に関する経過措置)

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)(において読み替えて準用する場合を含む。)又はの規定により保管されている免許証又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証の保管及び返還並びにこれらの規定により交付されている保管証については、なお従前の例による。

の規定による改正後の道路交通法第百二十三条の二(第一号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行前にされた(において準用する場合を含む。)の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。

第六条(罰則等に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。

第八条

この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

第九条(政令への委任)

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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