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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「(車両移動保管関係事務の委託)、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「(指定車両移動保管機関)、」を削る部分に限る。)及びの改正規定並びに次条、附則第三条及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の付記の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(中「」を「(車両移動保管関係事務の委託)、」に改める部分を除く。)、の改正規定(「(免許関係事務の委託)、」を削る部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第四条から第六条まで及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(保管車両等に関する経過措置)

前条第一号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)(及びにおいて準用する場合を含む。)又は後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等((並びに及びにおいて準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)については、この法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第十項及び第二十項(同条第二十二項並びに新法第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条(車両移動保管事務に係る経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にに規定する指定車両移動保管機関(以下この条において単に「指定車両移動保管機関」という。)がの規定により保管している車両又は積載物(において準用する(において準用する場合を含む。)の規定によりこれらを売却した場合におけるその代金を含む。)に係るに規定する車両移動保管事務(以下この条において単に「車両移動保管事務」という。)については、なお従前の例による。

前項に定めるもののほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に指定車両移動保管機関が行った車両移動保管事務に係るに規定する負担金等の納付、督促、徴収及び滞納処分並びに当該負担金等の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。

第一項に定めるもののほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行による審査請求については、なお従前の例による。

指定車両移動保管機関の役員又は職員であった者に係る車両移動保管事務(第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後も、なお従前の例による。

第四条(免許等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前にただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否若しくは保留の基準、の規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準又は若しくはの規定による免許の取消し若しくは効力の停止の基準に該当したことを理由とする免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる免許の拒否又は取消しを受けた者に対するその者が免許を受けることができない期間の指定については、なお従前の例による。

第二号施行日前にの規定又はにおいて準用するの規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由として自動車等の運転の禁止をする場合における当該禁止の期間については、なお従前の例による。

第五条

新法第九十七条の二第一項第三号イの規定は、第二号施行日から起算して六月を経過した日の翌日以後に免許が失効した者について適用する。

新法第百一条の四第二項の規定は、新法第百一条第一項の更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が第二号施行日から起算して六月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。

第六条

の規定により通知を受けた者は、新法第百二条第六項の規定により通知を受けた者とみなす。

第十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十三条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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