附 則
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第五十一条第二項の規定により行なつた措置に要した費用については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第七項の規定は、適用しない。
この法律の施行前に交通事故を起こしたことを理由とする新法第百三条の二第一項第三号(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定による仮停止又は仮禁止については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした反則行為に関する処理手続については、新法第九章の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。