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附 則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律の施行前に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定により行なつた措置に要した費用については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第五十一条第七項の規定は、適用しない。

この法律の施行前にただし書の規定による運転免許(以下「免許」という。)の拒否の基準、の規定による免許の取消しの基準又は若しくはの規定による免許の取消しの基準に該当したことを理由とするこれらの処分を受けた後に免許を与えない期間については、及び、第九十条第四項並びに第百三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行前にの規定又はにおいて準用するの規定による自動車等の運転の禁止の基準に該当したことを理由とする自動車等の運転の禁止の期間については、なお従前の例による。

この法律の施行前に交通事故を起こしたことを理由とする新法第百三条の二第一項第三号(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定による仮停止又は仮禁止については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした反則行為に関する処理手続については、新法第九章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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