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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第五条(道路交通法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関しこの法律による改正前の(の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対するの規定による改正後の道路交通法第九十九条の二第四項第二号ニ及び第百八条の四第三項第三号の規定の適用については、これらの規定中「まで」とあるのは、「までの罪、の規定による改正前の若しくは(の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、による改正前の(の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。

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