第七条
Supplementary Provisions, Article 7
An application for a driver's license as set forth in one of the following items that is pending at the time Article 4 comes into force is deemed to be an application for the driver's license that the relevant item prescribes:
第四条の規定の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
第八条
Supplementary Provisions, Article 8
Beyond as prescribed in the preceding two Articles, a measure, procedure, or other action undertaken pursuant to the Former Act in connection with an L-MVL as referred to in the Former Act, S-MVL as referred to in the Former Act, class 2 L-MVL as referred to in the Former Act, class 2 S-MVL as referred to in the Former Act, provisional L-MVL as referred to in the Former Act, or provisional S-MVL as referred to in the Former Act is deemed to be a measure, procedure, or other action undertaken pursuant to the corresponding provisions of the New Act.
第九条
Supplementary Provisions, Article 9
To apply Article 71-5, paragraph (1) and Article 85, paragraph (7) of the New Act, person who, at the time Article 4 comes into force, holds an S-MVL as referred to in the Former Act which is deemed to be an M-MVL pursuant to Article 6 of the Supplementary Provisions, or a person who, at the time Article 4 comes into force, holds an M-MVL and is deemed to have passed a driver's license test for an M-MVL pursuant to the following Article is deemed to be person holding an S-MVL.
第十条
Supplementary Provisions, Article 10
A person who, at the time Article 4 comes into force, has passed a driver's license test for an L-MVL as referred to in the Former Act, S-MVL as referred to in the Former Act, class 2 L-MVL as referred to in the Former Act, class 2 standard motor vehicle as referred to in the Former Act, provisional L-MVL as referred to in the Former Act, or provisional S-MVL as referred to in the Former Act but has not received a driver's license under the Former Act is deemed to have passed the driver's license test for a driver's license as prescribed in Article 6, items (i) through (viii) of the Supplementary Provisions, based on the categories set forth in those items.
第十一条
Supplementary Provisions, Article 11
To apply Article 88, paragraph (1), item (i) and Article 96, paragraph (2) of the New Act to a person holding an L-MVL as referred to in the Former Act, which is deemed to be an L-MVL pursuant to Article 6 of the Supplementary Provisions, or to a person who is deemed to have passed a driver's license test for an L-MVL pursuant to the preceding Article, the phrase "21 years of age" in Article 88, paragraph (1), item (i) of the New Act is deemed to be replaced with "20 years of age", and the phrase "three years" in Article 96, paragraph (2) of the New Act is deemed to be replaced with "two years".
附則第六条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第二項の規定の適用については、新法第八十八条第一項第一号中「二十一歳」とあるのは「二十歳」と、新法第九十六条第二項中「三年」とあるのは「二年」とする。
To apply Article 88, paragraph (1), item (i) of the New Act to a person holding an S-MVL as referred to in the Former Act which is deemed to be an M-MVL pursuant to Article 6 of the Supplementary Provisions, or to a person who is deemed to have passed a driver's license test for an M-MVL pursuant to the preceding Article, the phrase "a person under 20 years of age (or under 19 years of age, for persons that Cabinet Order prescribes) is not granted an M-MVL; a person under 18 years of age is not granted an SM-MVL" is deemed to be replaced with "a person under 18 years of age is not granted an M-MVL, SM-MVL".
Article 96, paragraph (3) of the New Act does not apply to a person as prescribed in the preceding paragraph.
前項に規定する者については、新法第九十六条第三項の規定は、適用しない。
To apply Article 88, paragraph (2) of the New Act to a person holding a provisional L-MVL as referred to in the Former Act, which is deemed to be a provisional L-MVL pursuant to Article 6 of the Supplementary Provisions, or to a person who is deemed to have passed a driver's license test for an L-MVL pursuant to the preceding Article, the phrase "21 years of age" in that paragraph is deemed to be replaced with "20 years of age".
第十二条
Supplementary Provisions, Article 12
Notwithstanding Article 90-2 of the New Act, prior laws continue to govern a person who is deemed to have passed a driver's license test for an L-MVL pursuant to Article 10 of the Supplementary Provisions.
To apply Article 90-2 of the New Act, a person who is deemed to have passed a driver's license test for an M-MVL pursuant to Article 10 of the Supplementary Provisions is deemed to be a person seeking to obtain an S-MVL.
To apply Article 90-2 of the New Act, a person who is deemed to have passed a driver's license test for a class 2 M-MVL pursuant to Article 10 of the Supplementary Provisions is deemed to be a person seeking to hold a class 2 S-MVL.
第十三条
Supplementary Provisions, Article 13
Notwithstanding Article 96-2 and Article 97, paragraph (2) of the New Act, prior laws continue to govern a person filing an application for an L-MVL as referred to in the Former Act which is deemed, pursuant to Article 7 of the Supplementary Provisions, to be an application for an L-MVL.
第十四条
Supplementary Provisions, Article 14
To apply Article 100-2, paragraph (1) of the New Act to a person holding an S-MVL as referred to in the Former Act which is deemed, pursuant to Article 6 of the Supplementary Provisions, to be an M-MVL, or to a person holding an M-MVL who is deemed to have passed a driver's license test for an M-MVL pursuant to Article 10 of the Supplementary Provisions, the term "S-MVL" in that paragraph is deemed to be replaced with "M-MVL, S-MVL", and the phrase "hereinafter referred to as a 'vehicle the person is licensed to drive')" is deemed to be replaced with "for an S-MVL, a standard motor vehicle under the Road Traffic Act before its amendment by Article 4 of the Act Partially Amending the Road Traffic Act (Act No. 90 of 2004) (hereinafter referred to as a 'vehicle the person is licensed to drive')", and the phrase "the same type of license" in item (ii) of that paragraph is deemed to be replaced with "an S-MVL as prescribed in that Act"; and the phrase "obtained the license in question" in item (iii) of that paragraph is deemed to be replaced with "obtained the license in question, or a person for whom the limits prescribed in Article 6, item (ii) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Road Traffic Act have been lifted".
附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する新法第百条の二第一項の規定の適用については、同項中「普通免許」とあるのは「中型免許、普通免許」と、「以下「免許自動車等」」とあるのは「中型免許にあつては、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車。以下「免許自動車等」」と、同項第二号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「同法の規定による普通免許」と、同項第三号中「受けた者」とあるのは「受けた者又は道路交通法の一部を改正する法律附則第六条第二号に規定する限定が解除された者」とする。
第二十三条(罰則等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 23Transitional Measures for Penal Provisions and Other Provisions
Prior laws continue to govern the applicability of penal provisions to conduct in which a person engages before Articles 2 through 4 come into force as well as to conduct in which a person engages after this Act comes into force if prior laws are to continue to govern that conduct pursuant to Article 5 and Article 21, paragraph (3) of the Supplementary Provisions or if prior laws remain in force pursuant to Article 21, paragraph (2) of the Supplementary Provisions.
第二条から第四条までの規定の施行前にした行為並びに附則第五条及び第二十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第二十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第二十四条
Supplementary Provisions, Article 24
Prior laws continue to govern the handling of violations as regards conduct in which a person engages before Articles 2 through 4 come into force.
第二条から第四条までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
第二十五条(その他の経過措置の政令への委任)
Supplementary Provisions, Article 25Delegation of Other Transitional Measures to Cabinet Order
Beyond as prescribed in Articles 3 through 14, Articles 21 and 23 of the Supplementary Provisions, and the preceding Article, Cabinet Order provides for the necessary transitional measures associated with bringing this Act into force (including transitional measures for penal provisions).
附則第三条から第十四条まで、第二十一条、第二十三条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
再試験
公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達することとなる日までの間(以下「初心運転者期間」という。)に当該免許に係る免許自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法…
再試験
当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(当該免許と同等の免許として政令で定めるものを含み、第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定により取り消された免許及びこれに準ずるものとして政令で定める免許を除く。)を受けていたことがあり、かつ…
初心運転者標識等の表示義務
第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けてい…
第一種免許
準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。
免許の欠格事由
大型免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許及び牽引免許にあつては十八歳に、普通二輪免許、小型特殊免許及び原付免許にあつては十六歳に、それぞれ満たない者
免許の欠格事由
大型仮免許にあつては二十一歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、中型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、準中型仮免許及び普通仮免許にあつては十七歳六か月に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。
大型免許等を受けようとする者の義務
次の各号に掲げる種類の免許を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許(大型免許又は大型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型免許又は中型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許…
受験資格
大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければなら…
受験資格
中型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年(政令で定める教習を修了した者にあつては、一年)以上の者でなければならない。
運転免許試験の方法
前項第二号に掲げる事項について行う大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。
第四条の規定の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第六条第一号から第八号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
附則第六条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第二項の規定の適用については、新法第八十八条第一項第一号中「二十一歳」とあるのは「二十歳」と…
附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び前条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。
附則第七条の規定により大型免許の申請とみなされる旧法大型免許の申請をしている者については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する新法第百条の二第一項の規定の適用については、同項中「普通免許」とあるのは「中型免許、普通免許」と…
罰則等に関する経過措置
第二条から第四条までの規定の施行前にした行為並びに附則第五条及び第二十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第二十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
保管車両等に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の道路交通法第五十一条第九項(同条第二十一項及び同法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)、同法第五十一条の三第一項又は同法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されている車両…
免許等に関する経過措置
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)…
免許等に関する経過措置
旧法普通免許で、次号及び第九号から第十一号までに掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車(以下「中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている中型免許
免許等に関する経過措置
旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通免許
免許等に関する経過措置
旧法普通第二種免許で、次号及び第十二号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許
免許等に関する経過措置
旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる普通自動車について当該限定に相当する限定がされている普通第二種免許
前二条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第四条の規定の施行の際現に附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び次条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者は、新法第七十一条の五第一項及び第八十五条第七項の規定の適用については、普通免許を受けた者とみなす。
略称規定第七十一条の五第二項
第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車…
わかりやすく言うと
ある種類の運転免許を受けた人が、第八十五条第一項の表の区分に従って運転することができる自動車等のことです。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定附則第六条第一項
…次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条による改正後の道路交通法に定める中型自動車免許のことです。改正前の普通免許は、第三号と第九号から第十一号のものを除き、運転できる中型自動車が改正前の普通自動車に相当するものに限定された中型免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項
…同項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、同項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条による改正後の道路交通法に定める中型自動車第二種免許のことです。改正前の普通第二種免許は、第六号と第十二号のものを除き、運転できる中型自動車が改正前の普通自動車に相当するものに限定された中型第二種免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項
…同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車仮免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車仮免許は、この大型仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第七号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車免許は、この大型免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第一号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法の大型自動車第二種免許のことです。その改正前の道路交通法の大型自動車第二種免許は、この大型第二種免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第四号)。
略称規定附則第六条第一項
…同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める第四条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正された後の道路交通法のことです。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法のことです。
略称規定附則第六条第一項
…同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車仮免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第七号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第一号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の大型自動車第二種免許のことです。改正後の道路交通法の大型自動車第二種免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第四号)。
略称規定附則第六条第一項
…同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車仮免許のことです。改正後の道路交通法の普通自動車仮免許とみなされます(その法律の附則第六条第一項第八号)。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車免許のことです。改正後は区分に応じて、運転できる中型自動車を改正前の普通自動車に当たるものに限った中型免許か、一定の限定が付いた普通免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項
…同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車第二種免許のことです。改正後は区分に応じて、運転できる中型自動車を改正前の普通自動車に当たるものに限った中型第二種免許か、一定の限定が付いた普通第二種免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項
…同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の大型自動車仮免許(以下「旧法大型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号による改正後の道路交通法の普通自動車仮免許の略称です。この附則により、改正前の法律の普通自動車仮免許は、これとみなされます。
略称規定附則第六条第一項
第四条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の大型自動車免許(以下「旧法大型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号による改正後の道路交通法の普通自動車免許の略称です。改正前の普通自動車免許のうち、新しい普通自動車に相当する車に限定されていたものと、以前の法改正の経過措置による一定のものは、限定付きのこの免許とみなされます。それ以外は限定付きの中型免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項
…同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の大型自動車第二種免許(以下「旧法大型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
平成十六年法律第九十号による改正後の道路交通法の普通自動車第二種免許の略称です。改正前の普通自動車第二種免許のうち、新しい普通自動車に相当する車に限定されていたものと、自動三輪車に限られていた一定のものは、限定付きのこの免許とみなされます。それ以外は限定付きの中型第二種免許とみなされます。
略称規定附則第六条第一項第三号
旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(以下「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 新法第九十一条の規定により…