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11 条

第七条

の規定の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、当該各号に定める運転免許の申請とみなす。

第八条

前二条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第九条

の規定の施行の際現に附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び次条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者は、新法第七十一条の五第一項及び第八十五条第七項の規定の適用については、普通免許を受けた者とみなす。

第十条

の規定の施行の際現に旧法大型免許、旧法普通免許、旧法大型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法大型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第六条第一号から第八号までに掲げる区分に応じ、当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。

第十一条

附則第六条の規定により大型免許とみなされる旧法大型免許を受けている者及び前条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号及び第九十六条第二項の規定の適用については、新法第八十八条第一項第一号中「二十一歳」とあるのは「二十歳」と、新法第九十六条第二項中「三年」とあるのは「二年」とする。

附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び前条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「中型免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に」とあるのは、「中型免許」とする。

前項に規定する者については、新法第九十六条第三項の規定は、適用しない。

附則第六条の規定により大型仮免許とみなされる旧法大型仮免許を受けている者及び前条の規定により大型仮免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者に対する新法第八十八条第二項の規定の適用については、同項中「二十一歳」とあるのは、「二十歳」とする。

第十二条

附則第十条の規定により大型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。

附則第十条の規定により中型第二種免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通第二種免許を受けようとする者とみなす。

第十三条

附則第七条の規定により大型免許の申請とみなされる旧法大型免許の申請をしている者については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第十四条

附則第六条の規定により中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者及び附則第十条の規定により中型免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされて中型免許を受けた者に対する新法第百条の二第一項の規定の適用については、同項中「普通免許」とあるのは「中型免許、普通免許」と、「以下「免許自動車等」」とあるのは「中型免許にあつては、の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車。以下「免許自動車等」」と、同項第二号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「の規定による普通免許」と、同項第三号中「受けた者」とあるのは「受けた者又はに規定する限定が解除された者」とする。

第二十三条(罰則等に関する経過措置)

の規定の施行前にした行為並びに附則第五条及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合並びにの規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

第二十四条

の規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。

第二十五条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第三条から第十四条まで、、第二十三条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。