道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
第二条第一項第一号用語集で見る歩道
歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分
第二条第一項第二号用語集で見る車道
車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分
第二条第一項第三号用語集で見る本線車道
高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道
わかりやすく言うと
高速自動車国道又は自動車専用道路の本線車線でできている車道のことです。自動車専用道路は、道路管理者が道路法により自動車だけの一般交通のために指定した道路又は道路の部分です。
第二条第一項第三号の二用語集で見る自転車道
自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分
第二条第一項第三号の三用語集で見る路側帯
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたもの
第二条第一項第三号の四用語集で見る道路標識等
第二条第一項第四号用語集で見る交差点
十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分
第二条第一項第五号用語集で見る安全地帯
路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分
第二条第一項第六号用語集で見る車両通行帯
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分
第二条第一項第七号用語集で見る車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス
第二条第一項第八号用語集で見る自動車
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
第二条第一項第九号用語集で見る原動機付自転車
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて次に掲げるもののうち、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車及び歩行補助車等以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに走る車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を使う車と、自転車道の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たる車です。軽車両や歩行補助車等など一定の車は除きます。
第二条第一項第十号用語集で見る軽車両
次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)
わかりやすく言うと
自転車や荷車など、人や動物の力で、または他の車両に引かれてレールによらずに走る車(そりと牛馬を含み、小児用の車を除く)と、これに準じるとして内閣府令で定める原動機を使う車です。移動用小型車、身体障害者用の車、歩行補助車等と、遠隔操作で通行させられるものは除きます。
第二条第一項第十一号用語集で見る遠隔操作
車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)
わかりやすく言うと
車から離れた場所から、電気通信技術を使って車に指令を与えることで車を操作することです。車に備えた衝突防止のために自動的に通行を制御する装置を使う場合も含みます。
第二条第一項第十一号用語集で見る自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)
わかりやすく言うと
ペダルやハンド・クランクを使い人の力で動かす二輪以上の車(レールで走るものを除く)で、身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車等以外のものです。原動機を使うものでは、人の力を補うために原動機を使い内閣府令の基準に当たるものが含まれ、移動用小型車と遠隔操作で通行させられるものは除かれます。
第二条第一項第十一号の二用語集で見るトロリーバス
架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車
第二条第一項第十二号用語集で見る路面電車
レールにより運転する車
第二条第一項第十三号用語集で見る道路標示
道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字
第二条第一項第十六号用語集で見る駐車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
わかりやすく言うと
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積み下ろし、故障などの理由で続けて止まること(五分以内の積み下ろしと人の乗り降りのための停止を除く)、または車両等が止まり、運転者が離れてすぐに運転できない状態にあることです。特定自動運行中の停止は後者に当たりません。
第二条第一項第十八号用語集で見る停車
車両等が停止することで駐車以外のもの
第二条第一項第十九号用語集で見る徐行
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること
第二条第一項第二十号用語集で見る追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ること
第二条第一項第二十一号用語集で見る警察官等
警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。
わかりやすく言うと
警察官と交通巡視員をまとめた呼び名です。交通巡視員は、歩行者や自転車の通行の安全の確保、駐停車の規制の励行などの事務を行うため都道府県警察に置かれる、警察官以外の職員です(第百十四条の四)。
第六条第一項用語集で見る普通自転車通行指定部分
第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分
わかりやすく言うと
普通自転車が歩道を通行するときに通行すべき部分として、道路標識等で指定された歩道の部分のことです(第六十三条の四第二項)。
第十条第三項用語集で見る歩道等
車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
わかりやすく言うと
歩道と路側帯をまとめた呼び名です。第十七条と第十七条の二第一項で使われます。
第十七条第一項用語集で見る特定小型原動機付自転車
原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの
わかりやすく言うと
原動機付自転車のうち、車体の大きさと構造が自転車道でほかの車両の通行を妨げるおそれがなく、運転に高い技能を必要としない車として、内閣府令で定める基準に当たるもののことです。
第十七条第三項用語集で見る左側部分
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときは…
わかりやすく言うと
道路(歩道や路側帯と車道の区別がある道路では車道)の中央から左の部分のことです。軌道が道路の端に寄せて設けられているときは軌道敷を除いた部分の中央を、道路標識等による中央線があるときはその中央線の部分を中央とします。
第十七条第四項用語集で見る右側部分
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
わかりやすく言うと
道路(歩道などと車道の区別がある道路では車道)の中央から右の部分のことです。道路の端に寄せて軌道がある場合は軌道敷を除いた部分の中央を、道路標識などによる中央線がある場合はその中央線を中央とします(第十七条第四項)。
第十七条第五項用語集で見る一方通行
道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていること
第十七条第五項第一号用語集で見る特例特定小型原動機付自転車
特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は…
わかりやすく言うと
特定小型原動機付自転車のうち、歩道を通行できるものであることを内閣府令の方法で表示し、その間は内閣府令の速度を超えて出せず、車体の構造が内閣府令の基準に当たるもので、ほかの車両を牽引していないものです。遠隔操作で通行させられるものは除きます。
第十七条の二第一項用語集で見る一般原動機付自転車
原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するもの
わかりやすく言うと
原動機付自転車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を使う車のことです(第二条第一項第十号イ)。自転車道の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たるものは除かれます。
第十八条第一項用語集で見る特定小型原動機付自転車等
…自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄…
わかりやすく言うと
特定小型原動機付自転車と軽車両をまとめた呼び名です。
第十八条第一項用語集で見る路線バス等
道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により…
わかりやすく言うと
道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業者が、路線を定めて定期に運行する乗合旅客の運送(路線定期運行)に使う自動車など、政令で定める自動車のことです。
第二十条の二第一項用語集で見る