道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
第二条第一項第一号用語集で見る車道
車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分
第二条第一項第三号用語集で見る路側帯
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたもの
第二条第一項第三号の四用語集で見る横断歩道
道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分
第二条第一項第四号用語集で見る道路標識等
第二条第一項第四号用語集で見る自転車横断帯
道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分
第二条第一項第四号の二用語集で見る交差点
十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分
第二条第一項第五号用語集で見る安全地帯
路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分
第二条第一項第六号用語集で見る車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス
第二条第一項第八号用語集で見る自動車
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
第二条第一項第九号用語集で見るトロリーバス
架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車
第二条第一項第十二号用語集で見る路面電車
レールにより運転する車
第二条第一項第十三号用語集で見る道路標示
道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字
第二条第一項第十六号用語集で見る車両等
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる…
わかりやすく言うと
車両と路面電車をまとめた呼び名です。車両は自動車、原動機付自転車、軽車両とトロリーバスを、路面電車はレールで走る車をいいます。
第二条第一項第十七号用語集で見る運転
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
第二条第一項第十七号用語集で見る運転者
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
第二条第一項第十八号用語集で見る駐車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあること
わかりやすく言うと
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積み下ろし、故障などの理由で続けて止まること(五分以内の積み下ろしと人の乗り降りのための停止を除く)、または車両等が止まり、運転者が離れてすぐに運転できない状態にあることです。特定自動運行中の停止は後者に当たりません。
第二条第一項第十八号用語集で見る停車
車両等が停止することで駐車以外のもの
第二条第一項第十九号用語集で見る徐行
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること
第二条第一項第二十号用語集で見る進行妨害
車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めること
第二条第一項第二十二号用語集で見る公安委員会
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
第四条第一項用語集で見る乗合自動車
車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。…
わかりやすく言うと
道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業者(乗合旅客を運送する事業を経営する者)が、路線を定めて定期に運行する路線定期運行に使う自動車と、特定の者の需要に応じて一定の範囲の旅客を運送する特定旅客自動車運送事業に使う自動車のことです。
第二十七条第一項用語集で見る交差道路
第三十六条第一項第一号用語集で見る優先道路
道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路
第三十六条第二項用語集で見る緊急自動車
消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの
わかりやすく言うと
消防用自動車や救急用自動車など政令で定める自動車で、その緊急の用務のために、政令で定めるところにより運転中のもののことです。
第三十九条第一項用語集で見る道路維持作業用自動車
専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
もっぱら道路の維持や修繕などのために使う自動車で、政令で定めるもののことです。
第四十一条第四項用語集で見る消防用車両
消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの
わかりやすく言うと
消防用自動車以外の消防に使う車両で、消防の用務のために、政令で定めるところにより運転中のもののことです。
第四十一条の二第一項用語集で見る高齢運転者等
次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて…
わかりやすく言うと
普通自動車対応免許を持つ七十歳以上の人、政令で定める程度の聴覚障害、または肢体不自由を理由に普通自動車対応免許に条件を付けられた人(第七十一条の六第二項・第三項)、普通自動車対応免許を持ち、妊娠などで身体の機能に制限があり駐停車の場所に特に配慮が必要な人として政令で定める人のことです。
第四十五条の二第一項用語集で見る高齢運転者等標章自動車
…当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は…
わかりやすく言うと
高齢運転者等が運転する普通自動車で、住所地の公安委員会に届け出たものであって、公安委員会から交付された高齢運転者等標章を停車や駐車の間、前面の見やすい場所に掲示しているもののことです。
第四十五条の二第一項用語集で見る普通自動車対応免許
第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの
わかりやすく言うと
普通自動車を運転することができる免許のことで、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許と、大型・中型・普通の各第二種免許が当たります(第八十五条、第八十六条)。
第四十五条の二第一項第一号用語集で見る普通自動車対応免許
第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは…
わかりやすく言うと
普通自動車を運転することができる免許のことで、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許と、大型・中型・普通の各第二種免許が当たります(第八十五条、第八十六条)。
第七十一条の五第三項用語集で見る