道路交通法
目次
この法令は355条あり、章ごとに読みます。最初の章は下に続きます。法令全体の検索は上の検索欄から。
- 第一章 総則第一条〜第九条(9条)
- 第二章 歩行者等の通行方法第十条〜第十五条の二(11条)
- 第二章の二 遠隔操作型小型車の使用者の義務第十五条の三〜第十五条の六(4条)
- 第三章 車両及び路面電車の交通方法第十六条〜第六十三条の十一(96条)
- 第四章 車両等の運転者及び使用者の義務第六十四条〜第七十五条の二の二(25条)
- 第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例第七十五条の二の三〜第七十五条の十一(11条)
- 第四章の三 特定自動運行の許可等第七十五条の十二〜第七十五条の二十九(18条)
- 第五章 道路の使用等第七十六条〜第八十三条(9条)
- 第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許第八十四条〜第百八条(79条)
- 第六章の二 講習第百八条の二〜第百八条の十二(16条)
- 第六章の三 交通事故調査分析センター第百八条の十三〜第百八条の二十五(13条)
- 第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進第百八条の二十六〜第百八条の三十二の四(10条)
- 第七章 雑則第百八条の三十三〜第百十四条の七(20条)
- 第八章 罰則第百十五条〜第百二十四条(24条)
- 第九章 反則行為に関する処理手続の特例第百二十五条〜第百三十二条(10条)
第一章 総則
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車(ロに該当するものを除く。)
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
身体障害者用の車 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限り、遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。
遠隔操作型小型車 人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であつて遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当するものであり、かつ、内閣府令で定める基準に適合する非常停止装置を備えているものをいう。
トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
路面電車 レールにより運転する車をいう。
自動運行装置 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。
信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者若しくは遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)(次条から第十三条の二までにおいて「歩行者等」という。)又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。
警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。