検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(放置車両に関する経過措置)

の規定の施行前にの規定による改正前のの規定により車両に取り付けられた標章については、なお従前の例による。

の規定の施行前に、の規定による改正前の(において準用する場合を含む。)の規定によりされた指示に係る車両につきに掲げる行為が行われた場合については、の規定による改正後の道路交通法第七十五条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー