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1 条

第四条(保管車両等に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にの規定による改正前の(及びにおいて準用する場合を含む。)、又は後段の規定により保管されている車両、積載物又は損壊物等(次項において「保管車両等」という。)に関するの規定による改正後の道路交通法第五十一条第十項(並びに、第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に同法第五十一条第九項(及び同法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)、同法第五十一条の三第一項又は同法第七十二条の二第二項後段の規定により保管されたものとみなす。

前項の規定にかかわらず、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にの規定による改正前の後段(並びに、及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による公示がされている場合における保管車両等については、なお従前の例による。

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