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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第九十条の規定 公布の日

中の改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)及びの改正規定並びに、及び第八十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

略

の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに並びに及びの規定、中の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、中、、、、及びの改正規定、中の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、の規定、中の項の改正規定(「よる」の下に「の登録、若しくはの届出、の認定、」を加える部分に限る。)、中、、及びの改正規定(これらの改正規定中「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、中の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)、中の改正規定、中の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価証券」に改める部分に限る。)並びに、及びの規定 令和九年四月一日

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