1 条
第四条(住民基本台帳法の一部改正に伴う電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の適用に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)から同条第四号に掲げる規定の施行の日(次条第三項において「第四号施行日」という。)の前日までの間における次の表の上欄に掲げる電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(次条において「公的個人認証法」という。)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三条第二項及び第二十二条第二項 | から第三号まで | 、第二号、第三号 |
| 第三条の二第二項、第七条第一項第三号、第十二条第一号、第十六条の二第二項、第十六条の六第一項第三号、第二十二条の二第二項及び第三十五条の二第二項 | から第三号まで | 、第二号、第三号 |
| から第六号まで | 及び第三号から第六号まで | |
| 第七条第二項及び第十六条の六第二項 | 「及び | 「、第三号及び |
| から第六号まで | 及び第三号から第六号まで | |
| 「に | 「及び第三号に | |
| 及びその | 並びにその |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。