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目次
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住民基本台帳法
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昭和六〇年五月一日法律第三四号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「
施行日
」という。)から施行する。
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第十四条 その他の処分、申請等に係る経過措置
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第一条 施行期日
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