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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び、、並びにの改正規定、中に一項を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、、及び並びに、、、、、、及びの改正規定、の規定並びにの規定並びに次条第一項並びに、、、、、及び第十八条の規定 公布の日

略

中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定及びの規定並びに中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、(に係る部分に限る。)の規定、中の改正規定及びの規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

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