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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びに一項を加える改正規定、中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及びの改正規定並びに中及び並びにの改正規定、に一項を加える改正規定並びにの改正規定並びに、及び第十六条の規定 公布の日

略

の規定(の改正規定を除く。)、の規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、の次に二条を加える改正規定及びの改正規定、の規定(第五号に掲げる改正規定並びに中をとし、の次に四項を加える改正規定及びの改正規定を除く。)並びに中の改正規定並びに中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定及びの規定 令和二年十月一日

の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、の規定及びの規定(の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定(の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(及びの改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定(及びの改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

中の改正規定、の規定及び中の改正規定並びに、、及び第十五条の規定 令和三年四月一日

中の改正規定及びをとしの次に一項を加える改正規定、中の改正規定並びにの規定 令和四年四月一日

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