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目次
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健康保険法
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平成二七年五月二九日法律第三一号
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第二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十条
平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。
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第十九条
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第六十八条 罰則に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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