1 条
第三条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
健康保険法による保険給付で、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に発生した事故に起因する業務上の事由(第一条の規定による改正前の健康保険法第一条の業務外の事由以外の事由をいう。)による疾病、負傷又は死亡に関するものについては、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。