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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

、、、、、、、、、、、及び並びに、、、第五十七条、及びの規定 平成十七年四月一日

略

、、、、、及び並びに、、、、の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及びの規定 平成十八年七月一日

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