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第十六条
前三条の規定は、健康保険法第八十六条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関の承認について準用する。
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第十六条
前三条の規定は、健康保険法第八十六条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関の承認について準用する。