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第四条の三(令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産育児交付金の額の算定の特例)

令和六年度及び令和七年度においては、第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。

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