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第十七条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

新健康保険法施行令第四十三条第十二項に規定する資格を喪失した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあっては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該資格を喪失した日」とする。

新健康保険法施行令第四十四条第五項に規定する承認を受けた日又は日雇特例被保険者手帳を返納した日が令和八年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日(計算期間において当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日が複数ある場合にあっては、これらの日のうち最も遅い日)の前日」とあるのは、「当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日」とする。