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1 条

第三条

平成三十二年三月から平成三十三年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関するの規定の適用については、ロ中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇四」とする。

令和三年三月から令和五年二月までの都道府県単位保険料率の算定に関するの規定の適用については、ロ中「千分の〇・一」とあるのは、「千分の〇・〇七」とする。