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1 条

第六条

都道府県単位保険料率の変更の場合における当該都道府県単位保険料率の算定についてのの規定に基づく調整は、次の各号に掲げる都道府県単位保険料率の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率が当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率以上である場合 厚生労働省令で定めるところにより、イからニまでに掲げる率を合算した率からホに掲げる率を控除した率を当該都道府県単位保険料率とすること。

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率を控除した率に、当該経過措置期間適用月の属する事業年度におけるこの条の規定による調整前の都道府県単位保険料率の分布状況及び当該経過措置期間適用月から平成三十二年三月までの期間を勘案して、平成二十一年度調整基礎率と当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高第一号都道府県単位保険料率から当該第一号平均保険料率を控除した率との差の範囲内において、厚生労働大臣が定める平成二十二年度以降調整基礎率を当該最高第一号都道府県単位保険料率から当該第一号平均保険料率を控除した率で除して得た率を乗じて得た率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第二号都道府県単位保険料率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第三号都道府県単位保険料率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における収入等見込額相当率

経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率が当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率未満である場合 厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる率からロに掲げる率を控除した率にハ及びニに掲げる率を合算した率を加えた率からホに掲げる率を控除した率を当該都道府県単位保険料率とすること。

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号平均保険料率から当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第一号都道府県単位保険料率を控除した率に、前号ロの平成二十二年度以降調整基礎率を当該経過措置期間適用月の属する事業年度における最高第一号都道府県単位保険料率から当該第一号平均保険料率を控除した率で除して得た率を乗じて得た率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第二号都道府県単位保険料率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における第三号都道府県単位保険料率

当該経過措置期間適用月の属する事業年度における収入等見込額相当率

前項第一号ロの平成二十二年度以降調整基礎率は、平成二十二年度から平成三十一年度までの各事業年度ごとに適用されるべき率として、それぞれ当該各事業年度の前事業年度末までに、当該各事業年度の前事業年度に適用されるべきものとして定めた同号ロの平成二十二年度以降調整基礎率以上の率として定めるものとする。ただし、平成二十二年度に適用されるべき同号ロの平成二十二年度以降調整基礎率は、平成二十一年度調整基礎率以上の率とする。