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1 条

第二条(定義)

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

平成十八年健保法等改正法 をいう。

新健保令 この政令による改正後の健康保険法施行令をいう。

協会 全国健康保険協会をいう。

支部被保険者 健康保険法第百六十条第一項に規定する支部被保険者をいう。

都道府県単位保険料率 健康保険法第百六十条第二項に規定する都道府県単位保険料率をいう。

経過措置期間適用月 都道府県単位保険料率の変更の場合における当該変更後の都道府県単位保険料率(平成三十二年三月以前に用いられるものに限る。)を用いる最初の月をいう。

平均保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第二号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

最高都道府県単位保険料率 一の事業年度において新健保令第四十五条の二(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。

平成二十一年度経過措置基準率 平成二十一年度における最高都道府県単位保険料率から同年度における平均保険料率を控除した率を十で除して得た率をいう。

第一号平均保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号イに掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額と、当該一の事業年度における同条第二号に掲げる額の総額の見込額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

第一号都道府県単位保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号イに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

最高第一号都道府県単位保険料率 一の事業年度において新健保令第四十五条の二(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により算定した第一号都道府県単位保険料率のうち最も高い率をいう。

第二号都道府県単位保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号ロに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

第三号都道府県単位保険料率 一の事業年度における新健保令第四十五条の二第一号ハに掲げる額を同号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

収入等見込額相当率 一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業に要する費用のための収入の見込額のうち当該支部被保険者を単位とする健康保険の当該一の事業年度の財政においてその収入とみなすべき額として協会が定める額を新健保令第四十五条の二第一号に掲げる額とみなして、同条(経過措置期間適用月が三月以外の月の場合にあっては、新健保令第四十五条の三)の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。

平成二十一年度調整基礎率 平成二十一年度における最高第一号都道府県単位保険料率から同年度における第一号平均保険料率を控除した率を十で除して得た率をいう。