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1 条

第二条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の健康保険法施行令第二十九条並びに及び第四条の規定の適用については、当分の間、中「保険給付に要した費用の額(」とあるのは「保険給付に要した費用の額(平成二十年度前における保険給付に要した費用の額にあっては、の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金、の規定による改正前の国民健康保険法の規定による拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額を含むものとし、同年度以後における保険給付に要した費用の額にあっては、」と、「含む」とあるのは「含むものとする」と、中「」とあるのは「全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第二百八十三号)附則第二条の規定により読み替えられた」と、中「、」とあるのは「、全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関するの規定により読み替えられた並びにの規定により読み替えられた」と、「日雇拠出金」とあるのは「日雇拠出金及び退職者給付拠出金」とする。