1 条
第三十条
Supplementary Provisions, Article 30
With regard to the payment of high-cost medical expenses under the provisions of the Health Insurance Act for medical care received before the Effective Date, the provisions then in force continue to govern.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「施行日」
略称規定附則第二十八条第一項
健康保険法施行令第三十四条第二項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正政令(平成二十年政令第百十六号)が施行される日のことです。