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第三条(健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の健康保険法施行令(次項において「新健保法施行令」という。)第三十四条第二項の規定は、療養の給付を受ける月が平成十七年九月以後の場合における健康保険法第七十四条第一項第三号の報酬の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年八月までの場合における同号の報酬の額については、なお従前の例による。

の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成十七年九月以後の場合におけるの収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年八月までの場合におけるの収入の額については、なお従前の例による。