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第三条

昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についてのの規定による改正後の各号に掲げる政令の規定又はの規定による改正後の及びの規定の適用(において及びの規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。