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第六条(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)

、及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、、及びの規定によりの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。