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第二条(病床転換支援金等の経過措置)

令和十五年三月三十一日までの間、第二十条中「並びに法第百七十三条」とあるのは「、に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに法第百七十三条」と、第二十九条、第四十六条、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項中「及び日雇拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び日雇拠出金」とする。