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1 条

第五条(公認会計士又は監査法人による監査証明に関する経過措置)

若しくは又はの規定により上場会社等の財務書類についての業務を行うことができる場合においては、その者をの登録を受けた公認会計士又は監査法人とみなして、の規定による改正後の金融商品取引法第百九十三条の二第一項及び第二項の規定を適用する。