第四条
Supplementary Provisions, Article 4
The provisions of Article 66-59 of the New Act apply to the business report prescribed in that Article for a business year that begins on or after the effective date.
新法第六十六条の五十九の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する事業報告書について適用する。
事業報告書の提出
高速取引行為者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の際現に高速取引行為(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新法第二条第九項に規定する金融商…
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第三十七号によって改正された後の金融商品取引法のことです。
略称規定附則第二条第一項
…この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第二十九条の二第一項第七号(ロを除く。)、第三十三条の三第一項第六号又は第六十条の二第一項第四号に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新法第三十一条第一項…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十九年法律第三十七号)が施行される日のことです。