1 条
第二十七条(検討)
Supplementary Provisions, Article 27Review
Taking five years after this Act comes into effect as a target, the Government is to, if it finds it necessary in consideration of the status, etc. of the enforcement of the New Act, examine the provisions of the New Act and take required measures based on the results.
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の際現に高速取引行為(この法律による改正後の金融商品取引法(以下「新法」という。)第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新法第二条第九項に規定する金融商…
わかりやすく言うと
平成二十九年法律第三十七号によって改正された後の金融商品取引法のことです。