検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第五条、第七条、第九条及び第十条(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出し(の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)(において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。)については、なお従前の例による。