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1 条

第二百十九条(その他の経過措置の政令等への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。