第三条(親会社等状況報告書に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Concerning Parent Company, etc. Status Reports
The provisions of Article 24, paragraphs (8), (9), and (11) through (13) of the New Financial Instruments and Exchange Act, as applied mutatis mutandis pursuant to Article 24-7, paragraph (5) of the New Financial Instruments and Exchange Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (6) of that Article), apply starting with the parent company, etc. status reports submitted on or after the date specified by Cabinet Order within the period from the effective date to March 31, 2009.
新金融商品取引法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、施行日から平成二十一年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日以後に提出される親会社等状況報告書から適用する。
親会社等状況報告書の提出
第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、外国会社である親会社等が親会社等状況報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第八項中「外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)」とあるのは「外国会社である親会社等…
親会社等状況報告書の提出
前各項の規定は、親会社等が会社以外の者である場合について準用する。この場合において、第一項中「議決権の過半数を所有している会社」とあるのは「議決権の過半数を所有している会社以外の者」と、「密接な関係を有するものとして政令で定めるもの」とあるのは「密接な関係を有する会社以外の者として政令で定める会社以外の者」と…
有価証券報告書の提出
第八項及び第九項の規定により報告書提出外国会社が外国会社報告書及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社報告書及びその補足書類を有価証券報告書とみなし、これらの提出を有価証券報告書等を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。
有価証券報告書の提出
内閣総理大臣は、外国会社報告書を提出した報告書提出外国会社が第八項の規定により外国会社報告書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該報告書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。
有価証券報告書の提出
前項の規定による通知を受けた報告書提出外国会社は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による有価証券報告書を、当該通知があつた日を起算日として公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内に提出しなければならない。
有価証券報告書の提出
第一項(第五項において準用する場合を含む。以下この項から第十三項までにおいて同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)は…
有価証券報告書の提出
外国会社報告書には、内閣府令で定めるところにより、当該外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文…
定義第二十四条の七第三項
第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書
わかりやすく言うと
親会社等が、事業年度ごとに、自社の株式を持つ者に関する事項など内閣府令で定める事項を記載して、事業年度の経過後三か月以内(外国会社は政令で定める期間内)に内閣総理大臣に出す報告書のことです(第二十四条の七第一項)。
略称規定附則第一条第一項
この法律は、平成十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二十七条の二第一項及び第百七十八条第二項の改正規定並びに第百九十八条第六号の改正規定(「、同条第三項」を「、同条第四項」に改める部分に限る。)は公布の日から…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十七年法律第七十六号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二十四条…
わかりやすく言うと
証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の第三条によって改正された後の金融商品取引法のことです。