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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、及びの改正規定並びにの改正規定(「、」を「、」に改める部分に限る。)は公布の日から起算して十日を経過した日から、の改正規定は同年七月一日から施行する。