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第二十条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

旧特定債権法又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者については、金融商品取引法第二十九条の四第一項第一号ハ及び第二号リに該当する者とみなす。