検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十三条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)の規定(の規定に係る部分を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(に規定する財務計算に関する書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類については、なお従前の例による。

の規定(の規定に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する会社の事業年度に係る財務計算に関する書類であって、公認会計士が当該会社の財務計算に関する書類について監査証明を行った事業年度以後の連続する事業年度に係る当該会社の財務計算に関する書類について適用する。