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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定並びにの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定並びに中、及びの改正規定 この法律の公布の日

中、、及びの改正規定、の改正規定(「、銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)並びに、、、、及びの改正規定、中の改正規定、の改正規定(「のうち銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)、の改正規定(「銀行」の下に「、協同組織金融機関」を加える部分に限る。)及びの改正規定、中及びの改正規定、を削る改正規定並びにの次に一項を加える改正規定、中の次に一号を加える改正規定、、及びの改正規定、及びを削る改正規定並びにの次に二項を加える改正規定、中の次に一号を加える改正規定、の改正規定、の次に一号を加える改正規定、の次に一号を加える改正規定及びの次に一号を加える改正規定、中の改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定、の規定、中、及びの改正規定並びに中の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日