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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中を削る改正規定及びの改正規定(「、」を削る部分に限る。)、中を削る改正規定及びの改正規定、中を削る改正規定、、、並びにの規定並びに、及び第十三条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を経過した日