検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十五条(証券取引法の一部改正)

の規定による改正後の金融商品取引法第二条第一項第四号、第八号、第十九号及び第二十号の規定の適用については、に規定する旧特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券は、それぞれの規定により設立された特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券とみなす。