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1 条

第四条(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じたに規定する重要事実(に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日以後に行われた場合に係るものに限るものとし、に掲げる事実にあっては施行日以後にの公表がされたに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して生じたものに限る。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等について適用し、施行日前に生じたの規定による改正前のに規定する重要事実(に規定する上場会社等の業務執行を決定する機関がしたに掲げる事項を行わない旨の決定にあっては当該事項を行うことについての当該機関の決定が施行日前に行われ、かつ、当該事項を行わない旨の決定が施行日以後に行われた場合に係るものを含むものとし、に掲げる事実にあっては施行日前にの公表がされたに規定する直近の予想値又は前事業年度の実績値に比較して施行日以後に生じたものを含む。)を知った者又はこれらの事実の伝達を受けた者のの売買等については、なお従前の例による。